報道資料 | 2015年5月1日
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セコム株式会社(本社:東京都渋谷区、社長:伊藤 博)と、情報通信事業を担うセコムトラストシステムズ株式会社(本社:東京都渋谷区、社長:泉田 達也)は、今年10月から配布が始まる「マイナンバー社会保障・税番号制度」(以下、「マイナンバー制度」)に伴い、民間企業に課せられる「マイナンバー(個人番号)」(以下、「マイナンバー」)対応をトータルに支援する「セコムあんしんマイナンバーサービス」の販売を開始します。
マイナンバー制度の施行により、ほぼ全ての民間事業者は2016年1月から社会保険や税分野で使用するために、社員や関係者のマイナンバーを管理することとなります。個人情報保護法においては小規模な事業者は義務の対象外ですが、秘匿性の高い情報であるマイナンバーは「特定個人情報」とされており、規模に関わらず全ての事業者が情報の保護措置を講じることが義務付けられています。
「セコムあんしんマイナンバーサービス」は、社員等のマイナンバーを安全に収集・保管する機能と、収集したマイナンバーを必要な時に安全に使用する機能を一体で提供します。お預かりしたマイナンバーは、セコムのセキュアデータセンター®館内の独立した専用区域に格納、さらに専用の「セキュアオペレーションルーム」を設け、物理面・運用面でも24時間365日体制で厳格に監視いたします。また、企業がマイナンバーを使用する際にもID/パスワードに加え電子証明書で使用端末を特定し、使用履歴等のアクセス管理を行います。さらに、使用する区域はセキュリティのプロがお客様の施設に応じた監視カメラや出入監視システム等の物理セキュリティをご提案します。マイナンバー制度に対して大きなコストをかけにくい小規模事業者に向けては、従量課金の無い「セコムマイナンバーお預かりパック」を用意しました。
セコムは、これまで培った重要情報管理、データセンター運営のノウハウ、労務管理分野のシステム開発技術、24時間365日のシステム監視・サービス体制を融合し、お客様のマイナンバー対応をトータルに支援いたします。また、出入管理から勤怠管理、給与計算などの人事労務管理業務をすべてアウトソースいただくことで、業務の効率化・省力化も実現いたします。
さらに必要に応じて、本サービスに登録いただいたお客様一人ひとりに、マイナンバーとは別に「セコムナンバー」(仮称)を発行します。マイナンバーは将来的に適用範囲が拡張され行政サービスだけでなく、社会の利便性を高める様々な分野で広く使用が見込まれています。「セコムナンバー」の活用により、今後情報管理の重要性が一層高まるマイナンバーを「安全・安心」に使用できる社会の実現に向け邁進してまいります。
「セコムあんしんマイナンバーサービス」のご紹介ページはこちら
「セコムあんしんマイナンバーサービス」は、セコムが運営するデータセンター「セキュアデータセンター」だけでなく、円滑な勤怠管理、書類管理、情報漏えい対策など、これまでに培ってきたセコムグループのセキュリティノウハウを結集し、マイナンバーを管理するサービスです。その主な特長は下記の通りです。
● | 「マイナンバー制度」のガイドラインに準拠した、登録・保管・廃棄などの特定個人情報の管理業務を一括支援します。 | |
● | 「セコムあんしんマイナンバーサービス」を提供するシステムは、専用システムを自社データセンター内の専用区画内に新設。さらに専用の「セキュアオペレーションルーム」を設け、物理面・運用面で不正な使用が起こらないよう、24時間365日監視体制で厳格に監視します。 | |
● | マイナンバーの使用に際しては、ID/パスワードに加え、電子証明書で使用端末を特定し、使用履歴はセコムのセキュアデータセンターで厳重に管理。徹底したアクセス管理を行います。 | |
● | マイナンバーを付記した法定調書等の特定個人情報も預かることが可能です。 | |
● | 企業がマイナンバーを使用する取扱区域においても、セキュリティのプロがお客様の施設に応じて入出規制、カメラ監視等の物理セキュリティをご提案いたします。 | |
● | 出入管理から勤怠管理、給与明細・年末調整電子化、給与計算などの人事労務管理業務をすべてアウトソースいただくことで、業務の効率化・省力化も実現いたします。 |
1. | マイナンバーの収集・保管 ・ お客様がマイナンバーを取り扱う専用Webサイト(以下、専用サイト)をご提供します。 ・ お客様の取扱責任者は専用サイトから従業員が登録した情報の本人確認・番号確認をおこないます。確認だけでなく、取扱責任者による代行登録も可能です。 |
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2. | マイナンバーの使用 ・ マイナンバーの検索/削除機能を提供します。 ・ お客様の給与システム等とのシステム連携も可能です。 |
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3. | マイナンバーの管理 ・ マイナンバー取扱者の各種権限設定機能を提供します。 ・ アクセスログの確認をおこないます。 |
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4. | オプション(別途料金) ・ 本人確認業務の代行を行います。 ・ お客様作成の法定調書の作成と申請の支援を行います。 ・ マイナンバーの収集から廃棄までの管理プロセス策定を支援します。 ・ 各種セキュリティシステムやサービスをご提案します。 ・ 必要に応じて「セコムナンバー」(仮称)を発行いたします。 |
初期料金 20万円(税別)〜
月額基本料金 3万円(税別)〜
月額従量料金 20円(税別) (1IDあたり)
初期料金 5万円(税別)
月額基本料金 1万円(税別) (最大使用者数100名)
国民一人ひとりに固有の番号を割り当て、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用することで、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
2015年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。通知は、市区町村から、住民票の住所あてに「通知カード」が郵送されます。
企業は2016年1月以降、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続等を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、事前に従業員や扶養親族などのマイナンバーを収集する必要があります。
マイナンバーを従業員から取得する際、法律で認められた利用目的を特定し、通知又は公表することが必要です。また、なりすまし防止のため、必ず番号が正しいことの確認に加え、番号の正しい持ち主であることを確認する身元確認が必要です。
マイナンバーは、個人情報の中でも利用制限が特に厳しく、なおかつ秘匿性の高い情報であるため、マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」とされ、その取り扱いにおいて法令に違反した者は、現行の個人情報保護法以上に厳しい刑罰が科されます。この刑事罰については、不正行為を行った従業員に対してのものになりますが、雇用している企業に対しても罰金刑が科せられる両罰規定も存在しています。一度漏えいしてしまうと取り返しのつかない情報だからこそ、重い刑罰をもって対応するということが明確に示されています。
マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
マイナンバーは、法律で限定的に明記された場合を除き保管してはならないとされています。
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がなくなった場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。紙の書類であれば廃棄が容易になるように年限別に管理することなどや、システムであれば、不要となったマイナンバーを削除するための仕組みを構築することなど、廃棄又は削除を前提とした対策検討が必要です。
マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を委託することは可能です。委託をする場合、委託先で、委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行わなければなりません。委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、その他委託先の経営環境等をあらかじめ確認するとともに、契約内容として、秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定等を盛り込むなどの対応が必要です。
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