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サイバー刑法が成立、インターネット犯罪対策を強化

・コンピュータウイルスに法の網
 先のコラムで「サイバー犯罪を取り締まる刑法改正の動き」について触れましたが、この改正刑法(通称「サイバー刑法」)が、先週金曜日(6月17日)の参議院本会議において、成立しました。これで、これまで直接の罪に問えなかった、インターネットを介して行われる反社会的行為が、直接的に規制することができるようになったと言えます。

 サイバー刑法では、コンピュータウイルスを作成、配布する行為に加え、これを取得、保管する行為も犯罪となり、検挙、処罰の対象となります。また、不特定多数がネット経由でわいせつ画像を見ることができるようにすることも取り締まりの対象となっています。

 コンピュータウイルスなどの悪意あるソフト(マルウェア)が広まり、わいせつなコンテンツが散見される、文字通りの「無法地帯」であったサイバー空間に、ようやく法の網が被されました。

・国際的なサイバー犯罪取り締まりのための動き
 ご存知のようにサイバー空間には国境はありません。多くのわいせつなコンテンツやマルウェアが、ネットワーク越しに海を越えて日本に入ってきています。このような現状に対しては、各国が協力して対応していかなければなりません。今回の法整備は、コンピュータやネットワークを介した犯罪を取り締まるために、国際的な捜査協力を定めた「サイバー犯罪条約」を批准するための要件ともなっており、近い将来、日本がこの条約締結国の一員となるのは間違いのないところでしょう。

 サイバー犯罪を取り締まるための国際条約に加盟することは、世界にいるサイバー犯罪者に対して、日本社会の強いメッセージを伝えることになります。その意味で、今回のサイバー刑法の成立は、国内のみならず、海外からのサイバー犯罪にもにらみを利かせる始めの一歩と言えます。

・コンプライアンス的な注意が必要
 実際には、今回の刑法改正の前から、インターネットの利用に関しては法的な検討が進められていました。例えば、不特定多数に対して営業メールを送るいわゆる「スパムメール」については特定電子メールの送信の適正化などに関する法律(通称「迷惑メール防止法」)が2008年に成立して規制されていますし、選挙の際に、不特定または多数にネットを介して投票依頼を行うことも問題があるものと見なされています。

 インターネットは情報が多くの人に効率的に届くため、つい色々なことで使いたくなります。例えば、営業などで、知人などへの「広告又は宣伝を行うためのメール」の送付、ついやってしまいがちですが、この行為は知人に送るものであったとしても厳密には迷惑メール防止法の規制対象です。インターネットの適正な利用に関する議論については、各方面において現在進行中の状態にあります。その利用に関しては世の中の動向に十分に注意する必要があります。

(参考)
・安心豆知識「サイバー犯罪を取り締まる刑法改正の動き」(2009/5/30)

セコムIS研究所
セキュリティコンサルティンググループ
甘利康文

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